相続人になったら必要な10の手続き 解説1



こんにちは。

阪神・姫路相続遺言センターの秋田と申します。

1月は過ぎるのが早いですね~。

今回は、相続人になられたら必要であろう相続に関する手続きを解説していきます。

全3回に分けておりますので、ゆっくりご覧くださいませ。

もし、あなたが相続人になったら・・どんな手続きをする必要があるかご存じですか?

その時が来たら、慌てなくても良いように知っていて損はありません。

では、1からご紹介していきすね。

これから10の手続きの詳細を説明していくね。
知っていると、どこに行けばいいか慌てずに済むよ。

 死亡から7日間以内にやるべきこと

 死亡診断書の取得

死亡診断書は、死亡から7日以内に病院から発行してもらいます。死亡診断書は、死亡したことの医学的・法律的な証明です。費用は、おおよそ5000円くらいが多いかと思います。この証明書がなければ、火葬や埋葬の許可がおりません。その後の色々な手続きにコピーの提出が必要となっている場合がありますので、あらかじめ何枚かコピーをとっておかれると良いと思います。

② 埋葬火葬許可証の取得

死亡届を提出すると、火葬・埋葬の許可証が発行されます。この許可証を葬儀業者などに渡すと火葬・埋葬を手続きしてもらえます。

③ 死亡届の提出

死亡届は、死後7日以内に死亡した人の本籍地または所在地の市役所・役場に提出します。用紙は役所に備え付けられています。死亡届の届け出ができるのは、親族、同居人、家主、地主、家屋・土地の管理人、後見人などの関係者です。①で発行してもらった死亡診断書を提出します。たいてい、死亡届と用紙は同じセットになっています。

亡くなられてからお通夜とお葬式を
される頃に必要な手続きだね。

 2週間以内にやるべきこと

① 年金受給の停止手続き・年金受給者の死亡届の提出

厚生年金は死亡から10日以内、厚生年金は14日以内に社会保険事務所で手続きが必要です。手続きに必要なものは、年金証書、死亡診断書、戸籍謄本または除籍謄本、死亡した人と年金受給者の住民票の写しの5点が必要です。未払い金がある場合は、払ってもらうための給付請求もしておきましょう。

② 国民健康保険証の返却

死亡から14日以内に市区町村役場に国民健康保険資格喪失届を死亡した人の市区町村役場に提出します。死亡した人が75歳以上の場合は、後期高齢者医療資格喪失届を提出します。 一緒に提出する必要があるのは、国民健康保険の保険証、死亡届や戸籍謄本など死亡を証明するもの、手続きをする人の本人確認の証明書(運転免許証など)、認印です。 また、介護保険の被保険者が死亡された場合は、資格喪失届を市区町村役場に提出します。介護保険車証も返還する必要があります。

③ 住民票の抹消届・除票の申請

死亡した方を住民票から抹消する手続きです。死亡届を提出した際に一緒に手続きしてもらえますので、特別にこれだけをするということはありません。住民登録が抹消された後の住民票を「除票」といって、不動産登記手続きの際に必要になります死亡した人の、住民基本台帳カードと届け出する方の運転免許証など身分証明書が必要です。。

④ 世帯主の変更届

世帯の人数が3人以上だった場合に変更届が必要です。死亡届を提出する際に一緒に手続きをしていただけます。届出人の印鑑と身分証明書が必要です。世帯主の方が亡くなられた場合は、世帯主の変更届が必要ですので、どなたがなられるか前もって話し合っておきましょう。

ここまでで2週間。
ちょっと一息ついて。無理しないでね。

 できるだけ早めにやっておくのがオススメ

① 健康保険証の返却

亡くなられた方が会社員だった場合は、健康保険・厚生年金の資格喪失届を提出します。会社が手続きするので特に相続人がやることはありません。相続人が扶養されていた場合は、資格喪失によって以降、保険証等が使えなくなります。ご家族が国民健康保険に手続き変更される場合は、お住いの管轄の市町村役場に行って手続きして下さい。

② 遺言書の確認・相続人の確定

遺言書があれば、開封前に家庭裁判所に検認の申し立てをします。検認は遺言書の開封の有無など状態を確認してもらう手続きです。遺言書が正式なものであることを確認してもらう手続きですので、検認手続きは、申し立てをしてから相続人全員が裁判所で検認期日に出席します。出席できない人がいても検認手続きはなされます。必要書類として、申立人、遺言者、相続人の戸籍謄本が必要になります。他に収入印紙、切手等も必要になります。検認手続きが済むと遺言書に検認済みの表示がされますので、やっと開封することができます。もっとも、公正証書遺言の場合は、公証人役場で認証してもらっているので、検認手続は必要ありません。

相続人の確定は、遺言書がない場合に必要となります。たいていの場合は、相続人が誰かということはご家族で分かっていると思われます。しかし、前妻との子供がいる場合、認知した子供がいる場合など、戸籍をとってはじめて分かる場合もあるのです。この戸籍は、死亡した人が生まれてから死ぬまで途切れていない戸籍のことです。これで、どのような家族がいるかがわかるのです。もし、確認せずに相続手続きを進めてしまい、後で新しく相続人が現れた場合はまた相続をやり直すことになってしまいますので、戸籍謄本をとって確認しておきましょう。戸籍謄本は、市町村役場で取得できます。1通で証明できるとは限りません。人生の途中で、結婚・離婚したり、籍を変えていたり、養子縁組をしていた場合などは、複数枚にわたります。

③ 財産調査(必要な場合)

財産調査も相続に必要な重要な部分です。プラスの財産だけではなくて、マイナス(借金など)の財産がないかもしっかり確認しておく必要があります。具体的には、金銭については、通帳、債券証書などを郵便物から特定していくことになります。金融機関から届くハガキなどに利息の通知書などが書いてあることからわかるものもあります。所有不動産などは、登記簿謄本や権利証、固定資産税の納税通知書などからわかります。他には、生命保険の加入者証、ゴルフの会員権、宝石、絵画、骨とう品、自動車なども財産にあたります。これらを一覧表(財産目録)にまとめて把握してくことになります。もちろん、一つ一つの財産評価も必要になります。評価が難しいものは、専門家に依頼して価格を確定されておくとよいと思います。ここで注意が必要なのは、「債務=借金」が出てきた場合です。相続放棄手続きも含めて判断が必要となります。

債務が多い場合は、相続放棄の手続きをとることも有用だって。
4の手続きで詳しく説明してるよ。

④ 遺産分割協議の話し合い

財産調査でまとめた財産目録をもとに、確定した相続人みんなでどのように分けるかを話し合います。この話し合いを遺産分割協議といいます。この協議はあくまで全員の合意が必要です。

ここでちょっと休憩ニャー。
次は、3か月以内にやること、からです。