遺言書を残した方がよい人とは?
昨今、遺言書の作成件数は増加傾向にあります。家庭裁判所での遺産分割の事件数が増えていることも影響がありそうです。
では、遺言書の作成が必要な方はどのような方でしょうか?
目次
1 遺言書を残した方がよい人は?
遺言書がない場合は、民法で決められた法定相続分で分配されることになります。
遺産の配分を決めておいた方がよいときには、こんな場合があります。
(1)不動産が多くて法定相続人で分けにくい場合、自宅だけの場合
法定相続分で分けるとなると、不動産はケーキのように人数分で簡単には、分けにくいものです。現物分割が無理となると換価分割、代償分割があります。
換価分割は、土地建物を売却したお金で分配することになりますが、
土地建物には両親と一緒に長男が住んでいた場合に、分けてしまうと住む家を失うことになります。また、代償分割すると土地建物を取得する代わりに配分以上の価値相当価格を金銭で支払わなければならないなど、生活に支障をきたす場合が出てくる可能性があります。
(2)法定相続人が複数いる場合・仲が悪い場合
やはり相続人の人数がいれば分け方に異論がでたり、もめ事が生じる可能性も出てきます。
先妻と後妻その子供たちがいる場合(先妻は離婚した時点で相続人から外れます)、実子と養子、嫡出子と非嫡出子の場合などの関係性によってはトラブルが生じる可能性があります。
(3)結婚していても子供さんがいらっしゃらない場合
通常、財産は上から下へ受け継がれていくものですが、子供がいない場合は、両親に行くのか、両親が亡くなられていたら兄弟姉妹にいくのか、財産の行方が希望とは異なるかもしれません。
(4)事業を経営している場合
事業をされている場合は、事業の承継者が経営を成り立たせるために法定相続分通りにわけると経営に支障が出るなどもありえます。このような場合も、誰に承継させるのかも含めて決めておいた方が良いと言えると思います。
(5)援助が必要な場合
金銭的な援助に頼って生活をされている場合はもちろん、介護などの人の手が必要な場合も、その費用なども含めて決めておいた方が良いと言えます。後見人など、誰に今後、託すかということも含めて決めておかれれば安心なのではないでしょうか。
法定相続分について詳しくは➡➡➡こちら。
- 法定相続人以外の人に相続させたい方
法定相続人以外の人とは、例えば内縁関係の妻や夫、養子縁組はしていない配偶者の連れ子、配偶者の親族などをいいます。
血縁関係のない人だけれど良くしてもらったので遺したい場合もあります。
- 相続させたくない人や財産がある場合
相続させたくない人がいる場合は、「廃除」することも考えられます。しかし、全員が全員廃除の要件をみたしているとはいえません。
また、家庭裁判所での手続きに抵抗がある方もいらっしゃると思います。
相続させたくない財産がある場合とは、ズバリ借金です。プラスの財産だけではなく、借金も相続されるため、先に借金があることを知らせるためにも遺言書や財産目録を作成して、その後の手続き(相続放棄や限定承認など)をスムーズにできるようにしておきます。
廃除について詳しくは➡➡➡こちら。
相続放棄、限定承認について詳しくは➡➡➡こちら。
法定相続人がいるはずだけれど、例えば失踪していていない場合、遺産分割協議をするためには全員の合意が必要なのでまず、失踪宣告の手続きが必要になります。または不在者財産管理人の選任をする必要がありますが、これらの手続きに時間もかかります。遺言書を作成しておけばこれらの手続きは不要です。
法定相続人がそもそも、いない場合は、財産は国庫に入りますので、遺言書を作成しておけば遺贈することができます。
2 遺言書を作成できる人は?
遺言書の作成は15歳以上であれば、作成できます。
15歳といえば、未成年じゃないの?と思われるかもしれませんが、未成年であっても作成について法定代理人(親など)の同意も相談も必要ありません。一人で決めて一人で作成することができます。
新しく書き換えることがなければ、100歳まで生きられたとしても、ずっと遺言書の効力は有効です。
それだけ、本人の意思を尊重するということなのでしょうね~。
「遺言書」に書いた方が良いことを
詳しくお知りになりたい方は、お電話くださいね~