相続人を指定する方法は?
こんにちは。
兵庫県伊丹市・姫路市および近隣地域を対象としております「阪神・姫路相続・遺言事務サポートセンター」と申します。私たちは女性行政書士2名(青山・秋田)で運営しております。お問合せいただいた事例をもとに皆様の参考にしていただければと、ブログを更新しております。
まるです。
サポートセンターのお手伝いをしています。
相続に関すること、遺言に関すること、何でも聞いてね。
今回は相続のご相談から。
ご相談内容は、お父様が亡くなられて、母親、兄弟妹3人の4人が相続された土地・建物についてでした。土地と建物は妹さんがお母さんと一緒に住み続けているけれど登記はしていない、さらに、妹さんが亡くなられた後は、ご自分の子供たちではなくお兄さんの子供たちに土地建物を引き継げるようにしたいけれど、どのようにすれば良いでしょうかとのご相談でした。
目次
1 相続したけれど登記名義が昔のまま
まず、相続開始から相続登記を放置していると、裁判所から過料が課されることになるかもしれません。
少し先のことですが、令和6年4月1日から施行される「相続登記の申請義務化」がはじまります。 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされています。
ご相談者さんは、お父様が亡くなられてから7年ほど放置されていましたので、これを機会に登記手続きをされておく必要があります。すでに相続人が決まっていらっしゃいますので、特に問題はありません。
ただし、法定相続ではなく、特定の個人が承継するという内容ですので、ここでは法定相続人全員の合意が必要です。これは「遺産分割協議書」を作成することになります。この合意書が出来上がれば、現状にあった不動産の登記を行います。
(※登記手続きは、提携しています司法書士が行いますのでご安心ください。)
2 法定相続人以外の人に財産を譲りたい
次に、ご希望のご自分が亡くなられた後は、自分のお子さんたちではなく、お兄さんのお子さんたちに譲りたいということですので、この場合は、「遺言書」の作成が良いと思います。
遺言状を作成していない場合は、法定相続どおり、配偶者と子供たちが相続することになります。しかし、実際に土地建物を相続すると困る~という場合もあるでしょう。そのような場合は、相続人を指定して法定相続人以外に「遺贈」することも可能です。
この場合に、考えておくこととしては、トラブルを避けるためには、ご家族にこのお話をきちんと説明しておけばなお良いと思います。
余談ですが、現状の土地建物を兄と妹で共有相続することは可能か、ということも検討しました。もちろん、遺産分割協議書で合意すれば、共有も可能です。
また、「遺言書」については、これからの経過に合わせて何度でも書き直すことができます。
「遺言書」のおススメは、
公正証書遺言と自筆証書遺言だったね~。
遺言書は、何度でも書き直せるんだよね。
遺産分割協議書の作成やご相談も承っております。
迷われることなどが、ございましたらお気軽にお電話くださいませ。