遺言書の調査方法は?【公正証書遺言】
相続手続きを進めるには、遺言書があるのか、ないのかで相続人が変わるため、遺言書の存在は重要なものです。
「遺言書を書いてあるよ、どこどこに保管してあるからね」と故人がご家族に伝えられている場合も、もちろんありますが、そもそも遺言書があるかないか、そこが分からないのよ~。どこを探せばいいの?とおっしゃる方もいらっしゃいます。
口に出して言われていなくても遺言書を残されている可能性もありますので、一度確認してみましょう。
遺言書には種類があることは、読まれましたでしょうか。まだの方は➡➡こちらからどうぞ。
では、公正証書遺言の場合と自筆証書遺言の場合に分けてみていきますね。
まずは、公正証書遺言の場合です。
目次
1 公証人役場で探す
公正証書遺言の場合は、公正証書として公証人役場にありますので、遺言検索システムで探すことになります。こちらで検索できるのは平成元年以降のものになります。最寄りの公証人役場から、全国の公証役場で保管されている遺言書を検索することが出来ます。すぐに判明しますので、ご確認ください。
もっとも、この検索システムは亡くなられた場合のみ遺言書の検索ができ、まだご存命の場合は調査(検索)はできません。
2 何が分かるの?
検索システムで何が分かるのかというと
①遺言書があるかないかと、②どこの公証役場に保管されているのか、です。
つまり一番気になる、どのような内容なのかまでは、その場では分かりませんので、直接、公証役場に行くか、郵送で公正証書遺言の謄本を請求する必要があります。
3 持っていくもの
では、最寄りの公証役場で遺言書を検索してもらうにあたって、必要なものを確認しましょう。
決して手ぶらで行って見れるものではありませんので、ご注意くださいね。
(1)相続人が行かれる場合
① 死亡の記載がある被相続人の戸籍謄本、
② 請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
③ 請求者の印鑑証明書(3カ月以内のものが必要です)
④ 実印
⑤ 請求者の本人確認できるもの(運転免許証など)
こちらは、相続人には当たらない人が、委任を受けていく場合です。
ご自身が相続人であればご自身の相続人の身分で請求できますので、あくまで相続人には該当しない人にお願いする場合になります。
(2)相続人の代理人が行かれる場合
① 死亡の記載がある被相続人の戸籍謄本
② 請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
③ 請求者の印鑑証明書(3ヶ月以内のものが必要です)
④ 請求者から代理人への委任状(請求者の実印を押印)
⑤ 代理人の本人確認資料(免許証など)
【注意事項】
公証役場では、当日に行ってすぐに検索できるとは言い切れません。
場所により事前に予約しておく必要がありますので、事前に確認してくださいね。
ちょっと一息。
次は、自筆証書遺言の場合を見ていくね~