相続人になったら必要な10の手続き 解説3
こんにちは。
阪神・姫路相続遺言センターと申します。伊丹市、姫路市および近隣地域を対象に活動しております。
もし、あなたが相続人になったら。
どんな手続きをしなければいけないのかご存じでしたか?
次々にやらなければいけない手続きと、考えなければいけないあれこれ、あっという間に時間は過ぎてしまいそうです。
様々な心配事の解決のお手伝いができれば幸いです。
今回も続きからご紹介します。
目次
8 1年以内にやるべきこと
① 遺留分侵害額請求をする。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害した相続や生前贈与が行われたときに、遺産を多く受け取った人に対し、遺留分侵害額相当額の金銭を請求する行為です。
もう少し簡単にいうと、遺留分とは最低限もらえる遺産のことです。法律上で配分額は決まっています。
この定まった額をもらえていない人は、遺産をたくさん受け取った人に対して、不足額を請求することが出来るのです。
最低限の額に足りない分を、代わりに受け取った人に対して、返してねという意味です。
配偶者や子供、親などの法定相続人にこの請求権があります。
例えば、遺言書で「隣の○○さんに全ての財産を相続させる」と記載していても、配偶者や子供は遺留分にあたる額を請求できるのです。
ただし、請求を行える期間に決まりがあります。
① 相続が開始したことと遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内
② 相続開始したときから10年以内です。
◆法定相続人とは、詳しくは➡➡➡こちら。
9 2年、3年以内にやるべきこと
① 葬祭費、埋葬料の請求(2年以内)
② 生命保険金の請求(3年以内)
加入していた健康保険組合から埋葬料が支給されます。また、国民健康保険や後期高齢者医療制度の適用対象者なら葬祭費が支給されます。そしてこの埋葬料や葬祭費の請求の期限は、死亡から2年以内となっています。
健康保険の資格喪失手続きと一緒に手続きをなさってくださいね。
10 5年以内にやるべきこと
・遺族年金の受給申請・相続税の税務調査
配偶者や未成年者の親が亡くなられた場合、遺族年金が遺族に支給されますが、他の支給金と同じで申請しないと支給していただけないので、忘れ時に申請してくださいね。
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これまで、相続の手続きについて見てきました。
大切な方、ご家族が亡くなられて悲しんでいるときも、どんどん手続きが必要となってしまいます。一人では出来ないな~、大変だな~困ったな~というときに思い出していただければ幸いです。
サポートさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。