「相続人」って誰のこと?


こんにちは。

阪神・姫路 相続遺言サポートセンターと申します。相続や遺言、そして相続に付随する事務をサポートさせていただいております。相続や遺言に関するお客様のご相談に際し出てきた疑問や質問について、一つずつ解説していきたいと思います。



相続のご相談の中で、この人は相続するの?しないの?とよく聞かれます。子供と両親までは分かるけれど、亡くなられた方が高齢ので、お子さんがなくなっていて、ご兄弟や甥姪などはいらっしゃる。なんか混乱してくるわ~といった場合です。

そこで今回は、相続の基本中の基本ともいえる、「相続する人」についてまとめてみました。


「相続人」って普通に使うけれど、
「相続人」ってどうやったら分かるの?


1 相続人って誰のこと?

相続人とは、亡くなった人の財産や権利義務をうけ継ぐ人のこと言います。


では、相続人になるかどうかは、どうやって決まるのでしょうか?

それは、亡くなった人からみて、どういう続柄(血縁・婚姻関係)なのかによって決まります。

相続人が誰なのか、と合わせて、相続人には相続の順番というものが法律で決められています。


2 相続人の順番は?


相続する人が決まると、相続人の間で順番も法律(民法)で決められています。

なかなかややこしいのですが、下の図で見てみましょう。

亡くなられた人(相続される人)を「被相続人」(ひそうぞくにん)といいます。

下の図でいうと、グレーになっている方です。



(1) まず、図の通り、配偶者(夫・妻)はいつも相続人になるので、順番はありません。

 そして第1順位は、子供になります。

 次に、第2順位が、両親です。

 さらに、第3順位は兄弟姉妹になります。


配偶者と第1順位の子供、子供がいなければ配偶者と第2順位の両親、両親もいなければ配偶者と第3順位の兄弟姉妹といった組み合わせで、相続することになります。


では、もし配偶者がいない場合は?

その場合も、第1順位の方から順に相続しますので、まずは子供が相続することになります。

配偶者も子供もいらっしゃらなければ両親、両親もいらっしゃらなければ兄弟姉妹が相続することになります。



(2)代襲相続というものもあります。

代襲相続は、子供は先に死んでしまったけれど、子供の子供、つまり孫がいる場合には、孫が相続することになります。

この配分は、親の割合分を受け継ぐことになります。

通常、世代は上から下へ引き継がれていくものですので、孫がいる場合は孫に引き継がせるのが順当ということですね。



(3)配分について

子供が大勢いる場合は子供の人数で割ることになります。

つまり配偶者と子供で2分の1ずつ分配し、2分の1の財産を子供たちで均等に割るということになります。

★配分方法について、詳しくは➡➡➡こちら。「法定相続分とは何ぞや?」からご確認くださいね。



うーん、相続人が誰になるかは分かったけど。。
疎遠になってる人や、財産をあげたくない人がいることもあるよね。
そんな場合も、順番通りにあげるの?


3 相続人の順番通りにしたくない場合

確かに、長い時間のうちに、この人には財産を渡したくないな~という場合がでてくることもあると思います。人間ですから。

その反対に、この人には本当にお世話になった。なんとか大事にしてあげたいという場合もあるでしょう。


そのような場合に、順番通りではなくて、なんとかならないのか、と思いますね。

結論から言いますと、意思を形に残さなければ法定通りとなります。


もちろん、相続人から廃除するという方法もあります。

廃除とは、この人は自分の相続人にならせたくないという場合に、家庭裁判所に申し立てて、審判し廃除の許可をもらう手続きのことです。

許可が下りれば、その人には財産は引き継がれません。

ただし条件があって、例えば、 子供が親に長年家庭内暴力を振るっていた場合や、多額の借金を親に肩代わりさせたり、親の現金預金を勝手に使い込んだ場合、他にも、長年浮気していて家庭をかえりみなかった配偶者など、また、重大な犯罪を犯して迷惑をかけた親族などもあてはまるでしょう。

このように著しい非行や悪行があった場合にかぎり、認められる場合があります。

単に、嫌いだからと言った理由では認められないことになります。

裁判所で手続きって・・
勇気もいるし。
大変そうだよ。。



4 自分の意思を優先させる方法は?



そうですね。

裁判所で手続きをするとなると、やはりためらいますね。

相続人の順番通りにしたくないといわれる場合は、やはり「遺言書」にされるのが良いと思います。

法定相続ではなく、自分の財産の分け方を決めていらっしゃる場合も、遺言書を残しましょう。

遺言書は、ご自身のお気持ちを残す手段です。


最近は、遺言書を作成することは特別なことではありません。

これまでは、親戚やご近所の手前などを考えて、自分の意思を貫くのは憚られたこともあったかもしれません。

現代では、ご自分の意思を大切にすることが、まわりの家族やご自身のためでもあると、認識が変わってきたように思います。


ご興味のある方は、ぜひご相談下さいませ。

私たち行政書士がサポートさせていただきます。