法定相続分って何ですか?
こんにちは。
阪神・姫路 相続遺言サポートセンターと申します。相続や遺言、そして相続に付随する事務をサポートさせていただいております。相続や遺言に関するお客様のご相談に際し出てきた疑問や質問について、一つずつ解説していきたいと思います。
今回は、「法定相続分」ってなに?です。
「よく聞く話なので大体は分かるけどな~。」「細かいところまではね~」・・という方が案外多くいらっしゃいます。
そこで、まずは法定相続分て何なん??というところから、分かりやすくご説明していきたいと思います。
こんにちは。まるです。
阪神・姫路相続遺言サポートセンターのお手伝いをしています。
よろしくね~。
目次
1 「法定相続分」とは何ぞや??
「法定相続分」という言葉自体は、お聞きになられたことはございますか?
なんか、相続のときの配分みたいなものやろな~っていうイメージはもたれていますか?
そうです。
「法定相続分」というのは、亡くなった人の財産を相続する場合の取り分のことです。そして、この取り分について、法律で決められている割合のことをいいます。
これは、遺言書も遺産分割協議書もない場合の配分方法です。
遺言書は、故人が用意されていないこともありますし、遺産分割方法については、相続人の同意がまとまらないこともあります。そのような場合は、法律で定められた規定通りに分配しましょうね、というのが、法定相続分ということになります。
2 遺言書があった場合は?
では、遺言書を残されていた場合は、どうなるのでしょうか?
原則として、遺言書があった場合は、遺言書にもとづいて相続手続きをすることになります。
これは、亡くなられた財産の行方を亡くなられたご本人が決めるのは当然のことですので、まずは故人の意思を尊重するということになります。自分の財産の行方は自分で決めたい!だから決めた人はその気持ちを優先しますよ、ということですね。
それに対して、遺言書がなかった場合に相続人が自分たちで決める場合を、「遺産分割協議」といいます。遺産を分割して、どのように相続するかを決めることです。決まったものを書類にすると「遺産分割協議書」になります。
遺産分割協議書の詳しくは➡➡➡こちら。
から確認してね。
3 自分たちで決められへんの?
では、この「遺産分割協議書」はどのような場合に作成するのでしょうか?
相続の手続きは、まず亡くなられた人の相続人(相続する人)たちが誰かを確定します。これは、亡くなられた方の除籍謄本や相続人の戸籍謄本から相続人が誰かを確定していきます。
そして、次に亡くなられた方の財産は何があるのかを調査します。どのような種類のものがどれくらいあるのかです。もちろん、もらって嬉しいプラスの財産だけではなく、受け取ったら困る借金なども相続財産にあたります。また、相続したはいいけれど管理に多大なお金がかかる不動産なども含まれます。
この二つを確定させてはじめて、相続人がどのように分配するかを話し合うことができるのです。
遺言書は故人の意思ですので、まずは故人の意思を尊重して、遺言書のとおりに相続手続きが行われるのが原則です。したがって、遺言書がない場合に、遺産分割協議を行うというのが基本ですね。
4 遺言書があると分割協議はできないの?
遺言書があっても、現実にはいろいろ不便がある場合もあるでしょう。
そのような場合は、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容どおりではなくても、自分たち全員で遺産の分配方法を決めることができます。この場合の分け方も「遺産分割協議」によって決めることになります。
これは、実際に相続する人たちが全員同意するなら、不便があったり、都合が悪いことがあったりする遺言より、相続する人たちの意思を尊重してもいいんじゃないかということから来ています。
ですから、全員の同意があることが条件となるのです。
5 法定相続分の具体例
法定相続分とは、法律(民法)で決められた分配ルールにもとづいて相続の配分が決められた「取り分」のことです。
まずは、以下の表をみてくださいね。
【相続順位表】
法定相続人にあたる人 | 順位 |
被相続人の配偶者(妻・夫) | 常に相続人になる |
被相続人の子ども 子どもが先に死亡している場合は孫 | 第1順位 |
被相続人の父母 父母が先に死亡している場合は祖父祖母 | 第2順位 |
被相続人の兄弟 兄弟が先に死亡している場合は兄弟の子 | 第3順位 |
【法定相続分】
相続人の状況 | 配偶者の法定相続分 |
配偶者のみの場合 | 財産の全て |
配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合 | 財産の1/2 |
配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合 | 財産の2/3 |
配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合 | 財産の3/4 |
(1)この表を見ていくと、基本的に、配偶者(妻・夫)は相続人にあたります。
夫が亡くなられた場合は妻が、妻が亡くなられた場合は夫が相続人になります。
まず、他に相続人がおらず、配偶者だけが相続人の場合は、相続人である配偶者が全額を相続します。
(2)次に、第1順位の子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人になります。
そして、その分け方は、配偶者と子供で2分の1ずつですので、子供が1人であれば、配偶者と子供は同額を相続することになります。
例えば1000万円の財産を残し夫が亡くなった場合は、妻と子供1人が500万円ずつ相続するということになります。
子供が2人だった場合は、妻と子供たちで2分の1ずつですので、妻は500万円、子供は1人250万円で×2人ということになります。
(3)さらに、子供がいなかった場合は、配偶者と亡くなった方の両親が相続することになります。
両親の相続割合は、3分の1ですので、配偶者が3分の2、両親が2人で3分の1を相続しまず。
上の事例でいくと、配偶者が1000万円の3分の2、666万6666円、両親2人で333万3333円となりますね。両親が2人の場合は、各333万3333円の2分の1ずつとなり、1人の場合は、333万3333円となります。
(4)兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1の配分になります。
兄弟姉妹の中に既に死亡している人がいる場合は、兄弟姉妹の子、すなわち亡くなられた方から見ると甥や姪が相続人となります。これを代襲相続といいます。1つ世代を飛ばしたから代襲ということですね。代襲相続は甥や姪までの範囲ですので、甥も、姪も死亡している場合はさらに代襲すること(再代襲)はできません。
(5)配偶者がおらず、第2順位の両親のみ、第3順位の兄弟姉妹のみという場合は、それぞれ第2順位の者、第3順位の者で均等に分けます。
(6)相続を放棄した人は、はじめから相続人でなかったということになりますので、分配には加わりません。
放棄をした人の子供たちにも、代襲相続はおこりません。
6 相続人に当たらない人
(1)内縁の妻または夫
事実婚に当たる場合が該当します。事実婚の相手方に財産を渡したい場合は、遺言によって渡すことになります。
(2)離婚した場合
離婚によって、相続権は失われますので、相続人には当たりません。
もっとも離婚によって、生活が離れ離れになったとしても、子供は相続権があります。
(3)再婚した場合の連れ子
再婚した場合、最初の婚姻のときの子供は、再婚相手の子供として養子縁組をしないかぎり、再婚相手の相続権はありません。
再婚相手は、配偶者にあたりますので、相続権があります。
(4)犯罪を犯した人など
相続人になるはずだった場合でも、以下の場合には、相続人ではなくなります。
□ 故意に被相続人を死亡させた、もしくは死亡させようとし、刑に処せられた者
□ 詐欺・脅迫による遺言の偽造や変造、遺言の取消・変更を妨げたりした者
□ 被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかった者 など
□ 廃除された人
「廃除」とは、亡くなられた人が、家庭裁判所の許可を得て、生前に相続人から相続権を失わせる行為をいいます。
例えば、虐待があった場合、重大な侮辱があった場合、その他、著しい非行があった場合など、これらの事情が客観的に認められた場合に裁判所の許可で相続権がはく奪されることになります。
なんか分かったような、難しいような~
どなたが相続人にあたり、どれだけの配分があるかについては、相続人の確定を行った後に分かるものです。相続人の確定作業も承っておりますので、ご遠慮なくお電話くださいませ。