遺言書の書き方のきまり
このようなご相談がありました。
遺言書を書いていみたいんだけど、書き方って決まりがあるの?
遺言書の書き方には、決まりがあって、この決まりごとがぬけていると、効力がない場合もあります。
書き方の決まりを見ながら、書いてみてくださいね。
目次
1 遺言書の書き方ルール
消えないペンで書いてね。
こちらは、自筆証書遺言の書き方です。
すべて自筆で書いてくださいね。
1 表題
タイトルですね。「遺言書」と書けばOKです。
2 氏名&遺言の意思を表す言葉
ご自身の名前と、遺言する意思を表す一文を入れます
例)「遺言者の氏名○○ は、本遺言書により以下の通り遺言する。」
3 内容の指示
遺言したい内容を書きます。
(1)項目だてする
第1条、第2条といったものです。数字だけでも構いません。
(2)内容は、誰が見ても分かるように表示することです。
※権利証(土地、建物の登記簿謄本)をみてしっかり書き写しましょう。
・土地建物なら地番や家屋番号、面積、何階何号室など
・預貯金なら○○銀行の定期預金、口座番号〇〇など
(3)表示できないものについて
表示できないものや不明なものがある場合に備えて、誰が取得すべきか不明なものをなくします。
例)「上記に記載ないものについては○○に取得させる。」
(4)遺言執行者を決めておく
例)「本遺言書の遺言執行者として〇〇を指定する。」
※遺言執行者には、未成年者や破産者でなければだれでもなれます。相続人でもOKです。
4 作成年月日、現住所、署名と捺印
作成年月日、現住所、署名・捺印が必要です。
以下は、例文です。
ご参考にしてね~
2 遺言書の例文
まずは、タイトルを入れましょう。
相続人に相続させるときは、✖「渡す」✖「譲る」は使わずに、〇「相続させる」という言葉をいれます。
相続人ではない人に渡す場合は、「遺贈する」という言葉になります。
土地や建物はどの物件かはっきりとわかるように地番や家屋番号などを書きます。土地登記簿謄本等で、確認して下さいね。
★金融資産も、金融機関名や支店名、口座番号などでしっかりと特定されるように書きます。
★記載がないものが出てきた場合に備えています。
★遺言執行者も特定できるように、どこに住む誰々だということを書きます。
★どの遺言書が一番新しいのか分かるように、記載した年月日は必ず入れましょう。
★署名の横の印鑑は実印が一番良いです。
3 遺言書の訂正方法
書いている途中の間違い訂正について訂正の方法は、以下の通りです。
ア 消したい文字に二重線を引きます。
イ 横の空白に訂正内容を記載します。
ウ 欄外で、訂正前後の内容を指示して署名します。
例)第3条 (1)土地
所在 兵庫県姫路市飾磨区3丁目
地目 宅地 地番1番2
地積 98㎡
第3条1項1行目「3」の文字1字削除し、「5」の文字1字を加えて変更する。氏名○○
注意しなければいけないのは、消した下の文字が読み取れるようにすることです。
黒く塗りつぶすなどはNGです。
大変でなければ、書き直した方が早いこともあるかもしれませんね。
書き方のご相談や、
書いたもののチェックをしていま~す。
ご相談くださいね。