相続手続きの流れは?
おはようございます。
阪神・姫路相続遺言センターと申します。
私たちは、伊丹市、姫路市および近隣地域を対象に活動し、女性行政書士2人で運営しております。
業務で出てきた皆様の疑問に分かりやすくお答えするするために日々ブログを更新しています。
今回は、おおよその相続の流れについてです。
まると言います。
阪神・姫路相続遺言センターのお手伝いをしています。
今回は、相続の手続きの流れを説明するね。
目次
相続の流れはご存じですか?
遺言状を書かれた場合、その遺言状が効力を持つのは、いつだと思われますか?
遺言状の効力が発生するのは、書かれた方がお亡くなりになられたときです。
では、相続手続きはどのように始まるのでしょうか?
相続は、遺言書の「ある場合」と「ない場合」の2つのパターンによって変わります。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、亡くなられると同時に遺言で指定された人が財産を取得します。
もっとも、遺言書があっても法定相続人全員が合意すれば、遺言と異なる内容で相続することができます。これは少し意外かもしれませんね。
指定を受けられた方は、その遺言書を使って不動産の登記名義を変更したり、預貯金を払い戻したりします。
ただし、お聞きになったことがあるかもしれませんが「遺留分」というものがあります。簡単に言うと、指定された法定相続人で法定相続額以下の方、または指定されていない法定相続人の取り分です。これは、遺言によっても奪えない財産割合を言います。
要は、本来もらえるはずだった額には足りてないから、または全然もらってないから、最低限○○の割合はもらいますということです。
この主張をすることを、遺留分減殺請求と言います。この請求権には、条件があって、死亡したことを知ったこと、および遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に請求する必要があります。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、法律の定め通りに相続する「法定相続」と、法定相続人が全員の話し合いによって財産を分ける「遺産分割」にわかれます。
法定相続は、相続人として定められている方が法定の決められた相続割合で相続することを言います。
遺産分割とは、相続人全員で、財産をどのように分けるかを話し合いで決めて、各自にわけることをいいます。
全員で、となると協議がまとまらない場合もあると思います。
どうしてもまとまらない、といった場合は、裁判所の調停や審判によって遺産分割がなされます。
負債を忘れずに
相続では、プラス財産には目が行きやすいものです。プラスとは、不動産や現金預金、有価証券などの財産をいいます。
プラス財産があるなら、もちろんマイナス財産だってありますよね。こちらは、ズバリ借金です。
相続人は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続することになります。
「いやぁ、借金なんていらないよ~」という方は、相続放棄という手段があります。一切の相続を放棄しますというものです。これは相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述を行います。
他方で、マイナスをプラス財産で差し引いた額だけは相続したい、マイナスの方が大きいなら全てを放棄したいという方は、限定承認という手段があります。ただし、この場合は譲渡所得税が発生すると言われますので、詳細は確認してくださいね。
次回は、遺言の種類はどんなものがあるのかをご紹介していきますね。
「遺言書の種類と違い」は➡➡こちらから。
お疲れ様で~す。
一息ついて下さいね。