【遺言書作成サポートのご案内】




◆どちらの遺言書をご希望ですか?

          


左)公正証書遺言とは、公証役場において遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が作成して、公正証書という形で残す遺言書です。どのような内容で遺したいかについて、ご相談をお受けしております。

右)自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除いて全文を自筆で書く遺言書です。どのような文面にされるか、ご相談の後、原文の案を作成し、ご本人様に自筆で清書していただきます。





     

遺言書作成の後は、
◆遺言書の保管について
◆定期的な遺言書の見直しについてのご相談もお受けいたします。

お気軽にお問合せくださいね~

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◆自筆証書遺言書の保管先について➡➡こちらから。