【遺産分割協議書の作成について】




遺産分割協議書はどのような場合に必要になるのでしょうか?
まずは、遺産分割協議書の基本事項を確認しておきましょう。


【Q 協議書は、いつ使うもの?】

遺産分割協議書は、相続した財産の名義を変更する場合に必要となる書類です。

不動産の場合は、名義変更の登記手続きをする際に必要となります。
自働車(軽自動車を除く)の所有者の名義変更をする場合にも、写しが必要となります。
金融証券や、銀行口座の名義の変更の際にも必要となります。



【Q なぜ必要なの?】

遺産分割協議書が、必要となるのは法定相続人による法定相続分とは異なる分量で相続する場合に必要になります。
相続人はその相続の順位によって取り分となるものが法律上、決められています。
配偶者が2分の1、子供たち全員で2分の1、というあの分け方ですね。

しかし、話し合いにより法律上の分配方法のままで相続するのではなく、自分たち相続人で決めた配分方法で相続したい場合もあります。その場合は相続人全員で、どのように分けるかを決めた証拠となるものが必要です。それが、遺産分割協議書です。



Q 揉めているときは、意味がない?】

遺産分割協議書は、全員の合意によって決められたことを記します。
従って、相続の分配について、意見がまとまらない場合は、全員の合意がない状態ですので、有効な遺産分割協議書が作成されません。
誰か一人でも、協議に参加していなかったり、協議内容に同意していない人がいれば、協議書を作成することができません。また全員で同意しなおすことになるので、途中で作成しても意味を持たないのです。


そこで、
全員の話し合いが決まったから、手続きを進めたい。
そのような場合に、遺産分割協議書の作成が必要になります。

初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さいね。



★不動産の登記名義変更手続きが必要な場合は、提携しております司法書士が手続きを致します。


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