【相続人になったら必要な手続きを期間ごとにご説明しています】


あなたが相続人になった場合、どのような手続きをする必要があるかご存じでしょうか?
慌てなくても良いように知っておくと良いと思います。
では、1からご紹介していきすね。

知っていれば、どこに行けばいいか慌てずに済むね。

1 死亡から7日間以内にやるべきこと

 死亡診断書の取得

死亡診断書は、死亡から7日以内に病院から発行してもらいます。
死亡診断書は、死亡したことの医学的・法律的な証明です。費用は、おおよそ5000円くらいが多いかと思います。
この証明書がなければ、火葬や埋葬の許可がおりません。

その後の色々な手続きにコピーの提出が必要となっている場合がありますので、あらかじめ何枚かコピーをとっておかれると良いと思います。

② 埋葬火葬許可証の取得

死亡届を提出すると、火葬・埋葬の許可証が発行されます。
この許可証を葬儀業者などに渡すと火葬・埋葬を手続きしてもらえます。

③ 死亡届の提出

死亡届は、死後7日以内に死亡した人の本籍地または所在地の市役所・役場に提出します。用紙は役所に備え付けられています。
死亡届の届け出ができるのは、親族、同居人、家主、地主、家屋・土地の管理人、後見人などの関係者です。
①で発行してもらった死亡診断書を提出します。たいてい、死亡届と用紙は同じセットになっています。

★亡くなられてからお通夜とお葬式をされる頃に必要な手続きですね。

2 2週間以内にやるべきこと

① 年金受給の停止手続き・年金受給者の死亡届の提出

厚生年金は死亡から10日以内、厚生年金は14日以内に社会保険事務所で手続きが必要です。
手続きに必要なものは、年金証書、死亡診断書、戸籍謄本または除籍謄本、死亡した人と年金受給者の住民票の写しの5点が必要です。未払い金がある場合は、払ってもらうための給付請求もしておきましょう。

② 国民健康保険証の返却

死亡から14日以内に市区町村役場に国民健康保険資格喪失届を死亡した人の市区町村役場に提出します。
死亡した人が75歳以上の場合は、後期高齢者医療資格喪失届を提出します。
一緒に提出する必要があるのは、国民健康保険の保険証、死亡届や戸籍謄本など死亡を証明するもの、手続きをする人の本人確認の証明書(運転免許証など)、認印です。

また、介護保険の被保険者が死亡された場合は、資格喪失届を市区町村役場に提出します。
介護保険車証も返還する必要があります。

③ 住民票の抹消届・除票の申請

死亡した方を住民票から抹消する手続きです。
死亡届を提出した際に一緒に手続きしてもらえますので、特別にこれだけをするということはありません。
住民登録が抹消された後の住民票を「除票」といって、不動産登記手続きの際に必要になります死亡した人の、住民基本台帳カードと届け出する方の運転免許証など身分証明書が必要です。

④ 世帯主の変更届

世帯の人数が3人以上だった場合に変更届が必要です。
死亡届を提出する際に一緒に手続きをしていただけます。
届出人の印鑑と身分証明書が必要です。

世帯主の方が亡くなられた場合は、世帯主の変更届が必要ですので、どなたがなられるか前もって話し合っておきましょう。

ここまでで2週間です。きっとあっという間ですね。
一息ついて無理しないでくださいね。

お仕事や家事、育児、介護等々、毎日おつかれさまです。

たまには、ボーっとする時間も大切だニャ。
そんなときは美味しいコーヒーでもどうぞ。
あ、紅茶が好き? では紅茶もお入れしましょう♡

3 できるだけ早めにやっておくべきこと

① 健康保険証の返却

亡くなられた方が会社員だった場合は、健康保険・厚生年金の資格喪失届を提出します。
会社が手続きするので特に相続人がやることはありません。
相続人が扶養されていた場合は、資格喪失によって以降、保険証等が使えなくなります。
ご家族が国民健康保険に手続き変更される場合は、お住いの管轄の市町村役場に行って手続きをして下さいね。

② 遺言書の確認・相続人の確定

遺言書があれば、開封前に家庭裁判所に検認の申し立てをします。
検認は遺言書の開封の有無など状態を確認してもらう手続きです。
遺言書が正式なものであることを確認してもらう手続きですので、検認手続きは、申し立てをしてから相続人全員が裁判所で検認期日に出席します。
出席できない人がいても検認手続きはなされます。

必要書類として、申立人、遺言者、相続人の戸籍謄本が必要になります。
他に収入印紙、切手等も必要になります。

検認手続きが済むと遺言書に検認済みの表示がされますので、やっと開封することができます。

もっとも、公正証書遺言の場合は、公証人役場で認証してもらっているので、検認手続は必要ありません。

相続人の確定は、遺言書がない場合に必要となります。
たいていの場合は、相続人が誰かということはご家族で分かっていると思われます。しかし、前妻との子供がいる場合、認知した子供がいる場合など、戸籍をとってはじめて分かる場合もあるのです。

この戸籍は、死亡した人が生まれてから死ぬまで途切れていない戸籍のことです。これで、どのような家族がいるかがわかるのです。もし、確認せずに相続手続きを進めてしまい、後で新しく相続人が現れた場合はまた相続をやり直すことになってしまいますので、戸籍謄本をとって確認しておきましょう。

戸籍謄本は、市町村役場で取得できます。1通で証明できるとは限りません。
人生の途中で、結婚・離婚したり、籍を変えていたり、養子縁組をしていた場合などは、複数枚にわたります。

③ 財産調査(必要な場合)

財産調査も相続に必要な重要な部分です。
プラスの財産だけではなくて、マイナス(借金など)の財産がないかもしっかり確認しておく必要があります。

具体的には、金銭については、通帳、債券証書などを郵便物から特定していくことになります。
金融機関から届くハガキなどに利息の通知書などが書いてあることからわかるものもあります。
所有不動産などは、登記簿謄本や権利証、固定資産税の納税通知書などからわかります。

他には、生命保険の加入者証、ゴルフの会員権、宝石、絵画、骨とう品、自動車なども財産にあたります。
これらを一覧表(財産目録)にまとめて把握してくことになります。

もちろん、一つ一つの財産評価も必要になりますね。
評価が難しいものは、専門家に依頼して価格を確定されておくとよいと思います。

ここで注意が必要なのは、「債務=借金」が出てきた場合です。
相続放棄手続きも含めて判断が必要となります。

債務が多い場合は、相続放棄の手続きをとることも有用です。
4の手続きで詳しく説明しますね。

④ 遺産分割協議の話し合い

財産調査でまとめた財産目録をもとに、確定した相続人みんなでどのように分けるかを話し合います。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
この協議はあくまで全員の合意が必要です。

ここでちょっと休憩ニャー。
次は、3か月以内にやること、からです。

【遺産分割協議書について】はこちらから、ご確認くださいね。

4 3カ月以内にやるべきこと

① 遺言書があるかを確認します。


遺言書があれば、原則として相続は遺言書の内容に沿って手続きを進めていくことになります。


遺言書がなければ、法定相続分に沿って相続することになります。
遺言書がない場合は、相続人間の話し合いで決めることになります。決めた内容は、遺産分割協議書という形式にそって作成し、それに基づいて相続手続きが行われます。

この遺産分割協議書は、3カ月以内に作成しなければならないというわけではありませんが、相続税の支払いの関係で後々必要な書類になるので、10カ月以内に作成されることが理想的です。


もっとも、遺産分割協議が行われた後に、遺言書がみつかれば、やり直しになるので、きちんと遺言書の有無は確認しておく必要があります。
えっ~やり直し??と思われるかもしれませんが、故人の財産の行方を決めることなので、個人の意思が最優先されるってことですね。

各言葉の意味は、詳しく解説してあるページがあるので確認してね。

★法定相続分について詳しくは➡➡➡こちら。

【遺言書の書き方について】はこちらから、ご確認くださいね。




② 相続人の調査、相続財産の調査

まずは、誰が相続人であるか、を確定します。

そして、どのような種類の財産がどのくらいあるのか、も確定します。

これを一般的に財産調査といいます。

★財産調査について詳しくは➡➡➡こちら。

どのような財産を誰と誰で相続するのか基本的な事項を確定するために必要な作業です。
相続人の確定作業の方法や、財産調査の方法などもまとめていますのでご確認くださいね。



③ 相続の承認または相続放棄、期間の伸長手続き(必要な場合)


財産調査をすれば、プラスの財産(積極財産と言います)ばかりではなく、マイナスの財産(消極財産と言います)=すなわち〝借金”が出てくることもあります。
預貯金や不動産など目に見えて価値があるプラスの財産だけではなく、借金もしっかりと把握して考慮する必要があります。


さらに不動産などを相続しても、その後、税金や管理にどれくらい費用がかかるかということも考えておく必要があります。
しっかり考えた上で、相続することを決めるのが相続の承認になります。
この場合は、特に意思表示する必要もありません。
粛々と相続手続きを進めていきます。


他方で、プラスの財産もあるけれどマイナスの財産もある、そのような場合は、限定承認をすることもできます。
限定承認とは、相続財産の範囲でのみ承認をすることを言います。
つまり、相続財産がプラスよりマイナスの方が多かった場合は、プラスの範囲でのみ相続するのでゼロということになります。借金を引き継がないだけでも良しとする場合ですね。

プラス財産からマイナス財産を引いた残りがまだあれば、その残り部分(プラスの部分)を相続することになります。


そして、マイナスの方が多い場合、つまり借金が残っている場合は、借金を受け継がないためにも相続放棄をすることになります。

★単純承認、限定承認、相続放棄について詳しくは➡➡➡こちら。


最近は、少子化の影響もあって、放棄したいというご相談も増えているよ。
放棄すると、その後どうなるのかも気になるところだね~。


5 4カ月以内にやるべきこと

所得税の確定申告(故人分)

自営業者や不動産所得がある人が亡くなられた場合は、相続人は故人のかわりに所得税の申告を行う必要があります。
これを準確定申告といいます。

相続開始から4ヶ月以内に行う必要があります。

この準確定申告が必要なケースは、主に以下のとおりです。

  • 個人事業を行っていた場合
  • 不動産賃貸をしていた場合
  • 2ヶ所以上から、お給料をもらっていた場合
  • 給与所得が2,000万円以上だった場合
  • 給与や退職金以外からの所得があった場合

相続税関係で気になるところは、税務署の相談窓口で無料で教えていただけますので、ご利用くださいね。

6 早めにやっておくべきこと おススメ

① 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、特に期限に決まりがあるわけではありません。ですが、相続税の支払いの関係で遺産分割協議書が必要な書類になるため、10カ月以内に協議をまとめることができれば理想的です。



7 10カ月以内にやるべきこと

① 相続税の申告

相続財産の分割方法が決定すると、次は相続財産の評価額をだします。そして各相続税が、いくらかかるかを計算します。
相続税がかかる場合は、10ヶ月以内に相続税の申告・納税をします。

相続税には基礎控除額というものがあります。相続財産の評価額の合計が基礎控除額の範囲内の場合は、税金が免除される仕組みです。

★基礎控除の出し方について詳しくは➡➡➡こちら。


② 不動産など各種名義変更の手続きをします。

これまでは、不動産を相続されても名義変更などの手続きをせずにそのまま~ということは、珍しくありませんでした。ですが、2024年から相続した不動産は相続人に名義を変更することが義務になります。放置していると、思わぬ過料などで取られる場合もありますので、忘れずに手続きして下さいね。

不動産の名義変更手続きは、司法書士が行いますので、ご相談いただいた場合も、手続きがスムーズに進みます。


③ 他にもこんな場合の名義変更が必要になります。

・預貯金、有価証券の名義変更

・自動車・バイクの名義変更

・ゴルフ会員権、電話加入権の名義変更

・損害保険の名義変更

★各種名義変更の方法について詳しくは➡➡➡こちら。



8 1年以内にやるべきこと

① 遺留分侵害額請求をする。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害した相続や生前贈与が行われたときに、遺産を多く受け取った人に対し、遺留分侵害額相当額の金銭を請求する行為です。

もう少し簡単にいうと、遺留分とは最低限もらえる遺産のことです。
法律上で配分額は決まっています。この定まった額をもらえていない人は、遺産をたくさん受け取った人に対して、不足額を請求することが出来るのです。
最低限の額に足りない分を、代わりに受け取った人に対して、返してねという意味です。

配偶者や子供、親などの法定相続人にこの請求権があります。
例えば、遺言書で「隣の○○さんに全ての財産を相続させる」と記載していても、配偶者や子供は遺留分にあたる額を請求できるのです。


ただし、請求を行える期間に決まりがあります。

① 相続が開始したことと遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内

② 相続開始したときから10年以内です。

◆法定相続人とは、詳しくは➡➡➡こちら。


なかなか沢山あるんだね~
ちょっと休憩してね~♡